こんにちは。
中国の海警法が施行されました。
これにより、尖閣諸島の奪取を強行してしまおうという考えが予測できます。
今回はこの「海警法」に関する記事をピックアップしていきたいと思います。
中国の海警法施行は国連海洋法条約違反と強く抗議しなければならない
2月1日、中国の海警法が施行されました。
これは、武器使用を可能とするものであります。
中国、武器使用明記の海警法施行 尖閣、「グレーゾーン」で攻勢
沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領海への侵犯を繰り返す中国海警局の船舶による武器使用について明記した「海警法」が1日、中国で施行された。
海警法は「国家主権、安全・海洋権益の保護」を目的に制定。
海警局を軍と一体化させ、平時と有事の間の「グレーゾーン」で尖閣に対する日本の実効支配を崩そうとする習近平指導部の狙いがうかがえる。
海警法は、海警局の職務を「海上の権益保護と法執行の履行」と定めている。
一方で、中国の主権や管轄権を侵害する外国の組織、個人に対して「武器の使用を含むあらゆる必要な措置」を取る権利が海警局にあると規定。
尖閣諸島の領有権を主張する中国が、尖閣周辺で活動する海上保安庁の船舶や漁船に対して発砲するなど行動を先鋭化させる恐れがある。
海警局は2013年の発足当初は政府機関だったが、18年に軍の最高指導機関である中央軍事委員会の指揮下にある人民武装警察部隊(武警)に移管された。
海警法は、海警局が中央軍事委の命令により「防衛作戦などの任務を執行する」と明確にした。海上保安庁法で「軍隊の機能」が否定され、武器使用も厳しく制限されている海保と著しく異なる。海警局は実質的に「第二海軍」となっているが、名称は変わらず、海上法執行機関の建前を維持している。
この理由は「海警局の動きに対して海上自衛隊が出動すれば、日本が『軍』を動員し事態をエスカレートさせたと国際社会に主張できる」(中国の国際関係専門家)ためだ。
世界最大の沿岸警備組織となっている海警局には排水量1万トン級の船舶が配備され、退役した軍艦を改装して再利用する例もある。海警法は「国は(海警局の)装備を強化し、職責の履行に適した船舶、航空機、武器の配備を保証する」としており、海警局の増強がさらに進みそうだ。
海警局の職務や権限を具体的に定めた法律はこれまでなかった。
海警法施行により、中国が領有権を主張する南シナ海でも周辺国との緊張が高まる可能性がある。(JIJI.comより/2021.2.1)
海警法という武器使用を認める法を通してきたことで、強引に尖閣や東シナ海を奪ってしまおうという中国共産党の目論見が手に取るように感じます。
なぜ、こんなに強引な法を通してきたのか、日本も同様に対抗すればよいのではと思いますが、
日本は中国から攻撃しないと手を出せないという厳しい立場にあります。
わかりやすく書かれた記事が下記です。
中国が「海警法」を成立させました。
海警法によって中国の公船は外国公船(日本の海上保安庁など)への攻撃が認められるようになります一方、海上保安庁(以下、海保)には外国公船(中国の海警局船など)に攻撃することができません。
これを問題視し、海保にも同様の権限を付与するべきという意見があちこちで見られます。
また、海警法を執行する海警局船舶に対応するため、海上自衛隊を派遣すべきという意見もみられます。
筆者も海警法に対しては断固たる措置をとるべき考えていますが、そうした方向の対応は国際法上不可能であり、別の方向を考えるべきです。
そもそも、こうした意見が根強いのは、船と航空機で国際法上の扱いが大きく違うことを知らない人が多いからなのではないかと推察されます。
法律に対する知識不足によって、上記のような意見が出てくるのではないかということです。
そこで以下では、船と航空機に適用される国際法について概観し、中国の海警法にどう対処すべきかを考えてみたいと思います。
ただし、条文を書くとかえって理解を妨げると思いますので、条文は載せません。
また、海警法は、尖閣に造られている構造物を破壊する法的根拠を与えるなど他にも問題があるのですが、以下では外国公船に対する攻撃についてのみ考えてみます。
海警法は、中国公船が外国の公船に武器を使用することを認めています。
一方、日本側、海保の巡視船は、外国公船に対して武器を使用することが禁じられています。海上保安庁法は、武器を使用してよい対象から外国公船を除外しているからです(民間の船に対しては使用できます)。
なお、海保は北朝鮮の工作員が運行していた不審船に対して武器を使用したことがあります。公船として認められるためには、国籍旗を掲げるなどの条件があるのですが、不審船はそうした条件を満たしていなかったため、武器が使用されました。
なお、海保船舶も、中国の海警局などの公船から攻撃を受けた場合には、自衛のための反撃は可能です。
今後、尖閣周辺海域で、日本の海保船舶と中国の海警局船舶の双方が、相手が不法行為を働いたとして非難し合う可能性がありますが、その際に海警局は武器を用いて海保船舶を拿捕しようとするかもしれません。
その際には、海保は自衛のための反撃をすることは可能です。
攻撃を受けた場合しかこちらからは攻撃できない、相手の不法行為(領海内での法執行)には何もできないという状況に、憤りを感じる人は多いでしょう。
中には「領空侵犯した航空機を撃ち落とすように、領海侵犯した船を沈めてしまえ!」という過激な言説も耳にします。
しかし、航空機と船舶は国際法上での位置づけが全く異なります。同じように考えてはいけないのです。
国際法上、領空侵犯した軍用機や政府が運航する航空機は、撃ち落とされても文句は言えません。
現在、民間機の場合は、誘導に従い、指定の空港に着陸させられることになっていますが、1984年以前は、民間機でさえも撃墜されても(国際法上は)文句を言えませんでした。
この変更は、1983年に発生した大韓航空機撃墜事件の反省を踏まえたものです。
大韓航空機撃墜事件では、民間機を撃墜したソ連が人道にもとると非難されましたが、国際法違反だとして非難されてはいません。
国際法は、各国の合意の上に成立しています。なぜ各国は「航空機に対する撃墜が可能」ということに合意しているのでしょうか。その理由は、空は海上でも陸上でもつながっている上、航空機の速度が非常に速いためです。
航空機に対しては撃墜も可能としていなければ、もたもたしている間に、首都に爆弾が落とされる事態にもなりかねません。
そのため、このような規定になっています。対して、船舶は低速な上、陸上に乗り上げることはできません。
即座に撃沈しなくとも、それほど危険性はないというのが一般的な認識でした。それに、海上の自国領域である領海の範囲は、艦砲の射程の範囲を考慮して考えられていました。つまり、領海に入らなければ、砲弾は国土まで届かないという考え方です。
航空機ほどの危険性はないため、公船が領海に侵入しても、撃沈を許可するような国際法はできなかったというわけです。
むしろ国際法上、公船は、撃沈されないどころか、運用する国を代表する特別な地位を認められるようになっています。
分かりやすく言えば、公船は移動可能な国土のようなものなのです。
つまり、公船に対する攻撃は、国土に対する攻撃、つまり戦争行為と認識されます。
世界史を見れば、艦船への攻撃が戦争のきっかけとなっている事例はいくつも目にすることができると思います。
国際法、通称「国連海洋法条約(UNCLOS)」には、そのように定められています。
当然、日本もこの条約に加盟しています。そのため、海上保安庁法においては、武器を使用してもよい対象から外国公船を除外しているのです。
国連が採択した条約ですから、国連海洋法条約には中国も加盟しています。
条約の締約国は、条約で定めた事項を守るため、条約に合わせて国内法を定める義務を持ちます。当然、中国も海警法をこの条約に基づいて定める必要があります。
ところが、冒頭で述べたように、海警法は他国の公船に武器を使用できると定めています。
中国が、どのような法的ロジックによって、海警法が国連海洋法条約に反していないと解釈しているのかは定かではありません。
しかし、我が国でさえも「自衛隊が戦力ではない」としているなど無茶な法解釈をしているくらいです。理解不能なナゾ理論だとは思いますが、何らかのロジックは組み立てているはずです。しかしながら、普通の国際法理解からすると、海警法は明らかに国連海洋法条約違反です。
中国が違反しているのだから我が国も違反し、海保にも外国公船に対する武器使用権限を付与すべき、というのは、我が国が継続してきた価値観外交における重要な要素、「法の支配」と矛盾します。ですから、これは絶対に行ってはならないのです。
この海警法に対しては、「法の支配」という観点から、国連海洋法条約違反であることを強く抗議しなければなりません。
1月29日、茂木敏充外相は、「この法律が国際法に反する形で適用されることがあってはならない。日本の領土、領海、領空を断固として守り抜く決意の下、冷静かつ毅然(きぜん)と対処していく」と述べました。
加藤勝信官房長官も2月1日になってほぼ同様の発言をしています。この発言に対し、一部のメディアは、中国を牽制していると肯定的に評価しています。
しかし、この発言では、中国側は抗議とは受け取りません。中国メディアも「日本は中国の立場に理解を示した」と言いかねない内容です。
なぜなら、この茂木外相の発言では、「海警法そのものが国連海洋法条約違反である」とは言っていないからです。
「国際法に反する形で適用されることがあってはならない」という発言は、国連海洋法条約に違反して実際に武器が使用されるまで抗議をしません、と言っているのと同じです。
尖閣周辺海域で日本が海警法の脅威を受けるのと同様に、南シナ海ではフィリピンやベトナムが海警法の脅威を受けることになります。
日本政府と異なり、両国は即座に抗議しました。
ベトナム外務省は、声明の中で「ベトナムは国連海洋法条約に基づいて、水域の管轄権を証明する十分な法的根拠と歴史的証拠を有している」と条約名を明示しています。
海警法には、この問題以外にも、尖閣に建造された灯台などを破壊するためと思われる条文があるため、日本政府としては様々な対応が必要です。
しかしながら、この武器の使用に関しては、国連海洋法条約違反であることを、即刻、断固として主張しなければなりません。実際に武器が使用されてからでは遅いのです。
海警法は、中国が継続しているサラミ戦術の1つです。
船と航空機で国際法上の扱いが異なり、艦船での対応であれば、中国寄りの姿勢に傾いた日本政府・菅政権は妥協しやすいと見ているのでしょう。
防衛省が公表している2019年の対領空侵犯措置の資料を見れば、国際法上、領域内に入れば即座に撃墜されることもある航空機は、尖閣の領空をしっかりと避けていることが見て取れます。
中国は、海警法によって、日本の妥協を引き出すつもりなのです。(JBpressより/数多久遠氏/2021.2.2)
中国の公船は武器を使用できるようにしてしまった、国連海洋法条約違反ということなのですね。
しかし、国連に対しては中国は多額の資金を流している等、コロナの際にもきな臭い情報が飛び交っていましたね。
本来であれば、世界的にこの中国の海警法に対する抗議があっても良いはずなのですが、当事者である日本やフィリピン、ベトナムだけが対応しているように感じます。
中国海警法で強まる尖閣危機への懸念 下村氏「第二海軍化」警戒 岸防衛相は日英会談で英空母の展開歓迎
中国政府が2月1日に公船「海警」に武器使用を認める法律「海警法」を施行したことを受け、日本政府内でとりわけ尖閣諸島防衛の危機感が強まっている。
岸防衛相は、日英の外務防衛担当閣僚会議(2+2)でもこの問題をとりあげ、英海軍の空母打撃群の東アジア地域への展開を歓迎した、また自民党の下村政調会長は「海警の第二海軍化が進む」と指摘し、日本政府に早急な対応を求めた。
岸防衛相は5日の閣議後会見で、3日にテレビ会議形式で行われた日英2+2で、中国へのけん制の意味合いを持つ「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて日英両国が協力を進展させていくことを確認したと明らかにした。
さらに英国との間で、「東シナ海・南シナ海の情勢への深刻な懸念を共有したうえで、一方的な現状変更の試み及び緊張を高めるあらゆる一方的な行動に対し、強く反対することで一致したほか、中国海警法についても取り上げ、私から現場を預かる防衛大臣として我が国の領土領海領空を断固として守り抜くという決意のもとで強い懸念を伝達した」と述べた。
その上で英海軍の「クイーン・エリザベス」を含む空母打撃群が今年、東アジアを含む地域に展開されることについて改めて歓迎を伝えたとした上で、「自由で開かれたインド太平洋」の維持強化のために、日英の防衛協力をさらに強化していくと表明した。
また、4日の衆院予算委員会で自民党の下村政調会長は、中国「海警法」の施行について、「中国・海警局の“第二海軍化”が着実に進んでいる」と指摘し、「不測の事態に備え、海保・警察・自衛隊の連携を強化するなど我が国の対応が急がれる」と指摘した。
答弁に立った茂木外相は、「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土」だとしたうえで、「海警法が国際法に反する形で運用されることがあってはならない」と懸念を示した。
下村氏はさらに、日韓関係について「戦後最悪とも言える冷え切った関係は韓国政府による国際法違反、国際合意等の約束の反故が原因」だと厳しく批判し、中韓との間の問題について「個々に対応するのではなく国際世論を味方につけ連携しながら、他国に理解してもらう努力を日本政府が積極的にしてほしい」と要望した。
また下村氏は、中国の人権問題について「チベット、ウイグル、香港等において深刻な人権侵害が生じていて決して看過できない状態だ」と指摘し、茂木外相に、中国に人権状況をどう改善するよう迫るのか質した。
これに対し茂木外相は、日英2+2でもウイグル問題などの人権侵害が話題に上がったと明かした上で、「引き続き米国を含む関係国と共に中国側に人権問題を強く働きかけていきたい」と応じた。(FNNプライムオンラインより/2021.2.5)
中国が動くことによりイギリス等他国も動くことは、徐々に戦争に近づいている感覚もありますね。
なぜ今ある領土で満足しないのか、人間とは欲が深い生き物だと感じます。
中国の動きにより、武器を使った争いが始まると確実に日本は被害を受けます。
今後も中国をはじめ、世界の動きに注視していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。