こんにちは。
少し前に4月から「ハケンの品格」シーズン2が始まるという記事を書きました。
ちょうど2020年4月に派遣法が改正されます。大前春子さんもこの派遣法改正に基づいて働くのでしょうか?!
今回はこの派遣法改正のことを書いていきたいと思います。
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式について。2020年4月施行派遣法改正!
働き方改革の流れで、正規雇用者と非正規雇用者との待遇差改善のために、2020年4月、派遣法が改正されます。
派遣元(派遣会社)は労働者の賃金を決める際に、派遣先「均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選ばなくてはなりません。
また、派遣先は派遣契約を締結する際に、情報提供義務を負うことになります。今回は、派遣元企業が対応すべきポイントや、「均等・均衡方式」と「労使協定方式」の違いについて書いていきたいと思います。
2020年4月・派遣法改正の基本的方針
2020年4月の派遣法改正は「同一労働同一賃金」の実現のために改正されます。
「同一労働同一賃金」とは、非正規労働者でも正規労働者でも、同じ労働に従事する者は同じ賃金を受け取るという考えです。
ワーキングプアに陥りやすい非正規労働者の待遇を改善するのが目的と言われています。
派遣労働者は、同じ派遣元に所属したまま、異なる派遣先に派遣されることがあります。
派遣先の正規労働者に給与を合わせるのであれば、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わるということが起き、派遣労働者の給与を不安定にします。
一般的に給与というのは必ずしも仕事の難易度に合わせて設定されるわけではなく、賃金水準は大企業であるほど高くて、中小企業は低い傾向にあります。
だからと言って後者の方が前者よりも仕事がより簡単ということではありません。
派遣先の正規労働者に給与を合わせるのであれば、仕事の難易度やポジションが上がったのに給与が下がってしまうという事態が発生してしまうことは十分にありえますね。
同一労働同一賃金のマイナスの部分を考え、改正した派遣法は派遣労働者の待遇の決め方を制度化しています。
どういうことかと言いますと、派遣元事業主は派遣労働者の待遇について「均等・均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかで決定することを被雇用者と同意し、決定することが義務化されます。
そして、派遣元・派遣先企業の両方に、定められた情報の提供をしなければいけなくなります。
均等・均衡方式について
均等・均衡方式は、労使協定を結んでいない場合や、雇用主が労使協定で定めた事項を遵守していない時に提供される方式です。
派遣元の企業は、派遣先の通常の労働者と自社から派遣している労働者の待遇が均等かつ均衡になるようにしなければなりませんね。
派遣先均等・均衡方式は、派遣先で派遣労働者と同一の仕事を行っている正社員の賃金を参考にして賃金を決定する方法です。
そのため、派遣先には、派遣元に対して従業員の賃金に関する情報提供を行うことが義務付けられています。
派遣元は、派遣先から得た情報をもとに、派遣先での均等・均衡のとれた賃金を決定します。
「職務内容(業務内容、責任の程度)」「職務内容及び配置の変更範囲」がポイントとなります。
この2つに関して、派遣先企業の通常労働者と同じである場合、差別的な取り扱いをせず、待遇(基本給、手当を含みます)を「均等」にしなければなりません。
「職務内容」と「職務内容及び配置の変更範囲」が異なる場合には均等にする必要はありませんが、待遇差を設けず「均衡」にするよう、求められます。
労使協定方式について
労使協定方式は、派遣労働者と同等の業務を行う一般的な労働者の平均的な賃金を参考にして、派遣元が待遇を労使協定で決定する方法です。
この方式を利用する場合、一般的な労働者の平均的な賃金と比較して、同等以上の賃金になるようにしなければならないと定められています。
派遣元への賃金に関する情報提供が不要なことから、派遣先の企業には負担の少ない方法だと言えます。
おそらくこちらを選択する派遣会社が多いのではと思われます。
「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先企業の待遇に合わせることで、派遣先企業の通常労働者と派遣労働者の「同一労働同一賃金」を実現しようとするものでした。
「労使協定方式」で派遣労働者の賃金の基準となるのは、厚生労働省が公表する「一般労働者の賃金水準」です。
(厚生労働省は、毎年6月から7月に職種・地域ごとの平均賃金等の統計、およびそれを前提にした「一般労働者の賃金水準」の計算方法を公表しています)
「労使協定方式」ではこの「一般労働者の賃金水準」と同等、またはそれ以上の賃金を定めた労使協定を上記労働組合や過半数代表と締結しなくてはなりません。
派遣先企業の通常労働者ではなく、派遣労働者が行うのと同種の業務に従事する労働者との「同一労働同一賃金」を図ることになります。
ただし、派遣労働者の待遇の中でも、「労使協定方式」の対象とならない例外があります。すなわち、派遣先が実施する教育訓練や派遣先が利用の機会を提供する福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室など)に関しては「労使協定方式」の対象外となり、「派遣先均等・均衡方式」が適用されるので、注意しましょう。
派遣会社の動き
大手派遣会社の傾向を調べてみました。
・リクルートスタッフィング
・マイナビキャリレーション
・テンプスタッフ
などは、交通費支給、退職金、ボーナス支給です。
会社ごとの規定はあるかと思いますが、これは嬉しいですね。
・JOBNET
・ジャスネットキャリア
などは、交通費支給ですが、退職金やボーナスはないようです。
この派遣法改正で「交通費支給」に関しては安心して良さそうですね。
念のため、エン派遣サイトに掲載されている求人をみましたら、「交通費は時給に含まれる」派遣会社もありました。
このような派遣会社に入社し、別の派遣先に行くことになった場合、交通費込みですと、賃金が下がるということになりかねませんので、ご注意ください。
また、気になることがありましたら調べて記事にしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。